
明日 10月1日からキッチリ切符切られるそうです。
今日までは周知徹底のための猶予期間だったそうで
警告で済んでいました。
明日からはきっちり切符切られて1点減点です。(反則金は無し)
あっ 高速道路での後席シートベルトの話です。
平成19年6月20日に公布「道路交通法の一部を改正する法律」
(施行は平成20年6月1日から)
〜道路交通法第71条の3第2項〜
【普通自動車等の運転者の遵守事項】
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りではない。
なんでこんな小難しい文章にするんだろ?
続きを読む??