2015年10月29日

福岡都市高速

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気持ちいいよねー 福岡都市高速。
景色もいいし。
どこ走っても気持ちいい。

あのね 福岡都市高速。
片側2車線なんだけどね
これ右も左もどっちも走行車線なのね。
高速道路みたいに左が走行車線で右が追い越し車線じゃないのね。
だから逆に言ったら右側ばっか走ってもなんら問題は無いわけ。


だから
    右側車線を
      法定速度で
       走ってる車を
          煽るのやめようね。


なんであんな煽るんやか?
俺だってそんなお上品に走ってるわけじゃないけど
ベタ付けで煽りまくってる車見ると なんでそんなんなんやか?って思ってしまう。

死ねばいいのに!とは思いはしないけど
捕まりゃいいのに! とは思います。

気持ちいいじゃん。福岡都市高速。
ゆたっと走ろうよ。
 
 

 


 


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と ずっと思ってたのよ!





道路交通法第二十条  車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2  車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3  車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第三十四条第一項から第五項までの規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。







一般道でも一番左を走るが原則なんだねぇ。
勉強になりました。




あっ いや でも・・・



前の車煽るのはやめましょう。

あぶねーって。

 
posted by イナズマジョニー at 15:32 | Comment(0) | TrackBack(0) | 文句とか・・・
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